相続に強い横山会計事務所ならではの経験を活かして、
あなたに最適なご提案をいたします。
豊富なノウハウを活かしてお客様の相続税申告手続きをお手伝いいたします。 高度な専門性が求められる土地評価による節税、書面添付制度適用による税務調査対策、節税や円満相続のための遺産分割案のご提案や二次相続を踏まえた相続税のシュミレーションなど、相続税申告において必要な業務をすべて相続税申告専門のノウハウでご対応いたします。
- 相続税が自分に掛かるか分からない方
- 税額が少なくなるように計算してほしい方
- 相続税申告が面倒なので一任したい方
- 申告期限まであまり日数がない方
不動産の相続登記や不動産の売却など、相続税申告後に必要な手続きのお手伝いをするほか、相続人の間で争いのある場合や財産総額を把握できないような場合でも、相続に強い弁護士と連携をして徹底サポートいたします。さらに、申告期限が迫っている場合でもスピーディーな対応で申告を行います。相続税の申告に関するご相談は、まず私どもにご連絡ください。
▼税理士の担当業務
- 相続税の申告
- 準確定申告(故人の所得税の確定申告)
- 遺産分割協議書の案
- 不動産登記(司法書士に依頼)
▼弁護士の担当業務
- 相続分割協議・交渉
- 遺言書の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 相続放棄
- 遺産分割協議(司法書士に依頼)
相続税の申告に関する業務を、完全サポートして欲しい方向けのコースです。フルサポートコースは、次のような方にお薦めのコースです。
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- 財産の総額が2億円を越える方
- 申告期限が5ヶ月を切っている方
各種の特例を適用することで、納税額がゼロになる方向けのコースです。納税ゼロコースは、次のような方にお薦めのコースです。
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- 配偶者特例のある方
- 住宅特例等のある方
コースによる品質の違いはありません。
相続税申告に関する基本的な事項(財産評価など)は、相続税専門の税理士が対応させていただきます。
土日の対応や訪問も承ります。
はい。平日は忙しくて時間を取れないという方も、事前に予約していただければ平日の夜間や土日祝日など、可能な限り対応させていただきます。
税理士と弁護士の両方が、親切に対応いたしますのでご安心ください。相続財産の登記についても提携司法書士が、別途お見積りいたしますので何でもご相談ください。
お客様ごとの相続及び相続税申告までの流れや、必要となる資料及び書類、相続税の申告のためのチェックシート、またその入手方法等についてご説明させていただきます。 当事務所の無料相談は初回のみ60分無料となっており、予約時にお伝えする必要書類等を当日ご用意いただければ、より具体的なお話をすることが可能です。
税理士・弁護士報酬等の相続に関連して発生する費用も説明させていただきます。また個人情報は細心の注意をもって取り扱っております。税理士及び弁護士には守秘義務があるため、ご相談いただいた事実を含めお客様の秘密を外部に漏らすことは決してありません。
相続税には基礎控除があり、相続が発生したからといってすべての人に相続税の申告義務があるわけではありません。
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
遺産の評価額が基礎控除額を超えていなければ、相続税を申告する必要はありません。
また小規模宅地等の特例や配偶者控除等の適用により、結果的に相続税が課せられないようなケースでも、相続税の申告自体は必要となります。無料相談で詳しくご説明いたします。
※平成27年1月1日以降開始する相続については、一定の金額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」まで引き下げられます。
かなり大変ですが、ある程度の知識があれば不可能ではないと思います。しかし自分で申告した場合には「正しい申告ができずあとで追加税金を取られる」「土地評価などの優遇規定を適用できず相続税を高く申告してしまう」 といったリスクが考えられます。
まずは無料相談をご活用ください。
ご依頼していただくのは早ければ早いほど良く、相続開始後2ヶ月以内くらい(四十九日が終わった後くらい)までにご依頼いただくのがベストです。 申告期限まであまり期間がないという方につきましても可能な限り対応いたしますので、お早目にお問い合わせください。
相続税の申告や遺産の名義変更には、下記の書類が必要になります。
資料取り寄せに関して代行サービス(別途)も行っておりますが、多くの書類は郵送にて入手可能であるため、ご自身で準備されることもお薦めです。
はい。生前相談や後継者様への事業承継に関するご相談も受け付けております。また、遺言状の作成、生前贈与における贈与税申告なども受け付けております。
相続税の申告は、被相続人がお亡くなりになってから10ヶ月以内と定められています。もし遺産分割が決まっていなくても、いったん法定相続割合に応じて分割したと仮定して、申告期限までに相続税の申告ならびに納付を行う必要があります。その場合、配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例が受けられませんので、相続税を多めに払わなければなりません。
相続税は原則として、法定納期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月目の日)までに金銭で納付することになっています。条件付ながら納付の時期を延ばしたり、動産や不動産での物納が認められております。別料金となりますが、延納・物納もお手伝いさせていただきます。
はい。準確定申告とは、死亡した人の所得税の確定申告のことです。準確定申告 が必要な場合には、相続人が、1月1日から死亡の日までの所得を計算して、死亡後4ヶ月以内に申告・納税をしなければいけません。死亡日が3月15日以前か、その後かで手続きが異なります。別途見積もらせていただきます。
相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含む)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか、貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものを言います。
その他、次に掲げる財産も課税対象とみなされ相続税の課税対象となります。
●相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。
●被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。
●相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の贈与時の価額を相続財産の価額に加算します。
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