保証人保護のために連帯保証の制限や情報提供義務を新設

2020年4月施行の債権法では、保証人を保護する規定が新設されています。
保証は身近な制度ですがリスクのあるものなので、保証人になる場合または保証人になってもらう場合にも、正しい理解のもと慎重な判断が求められるようになります。

(1)安易に保証人になる事を防止
親戚や友人などの頼みを断り切れずに保証人になってしまい、その親戚や友人の破綻によって、保証人として弁済を求められ、全財産を失うという事例は少なくありません。やむを得ず保証人となってしまう例が多いことから、2020年4月施工の改正では、保証人になる手続きが厳重になりました。
①公正証書の作成義務が発生する場合
経営者ではない個人が、事業のための借入の保証人になる場合は、その保証契約締結の1か月以内に作成された公正証書が必要になります。

②公正証書の作成義務が発生しない場合
・主債務者が法人の場合で、借入の法人の理事、取締役、執行役またはこれに準ずる者が保証人になる場合
・主債務者が法人の場合で、取締役に就任している借入の法人の家族、親族、友人
・会社組織で総株主の議決権の過半数を持っている場合
・主債務者が個人の場合で、借主の共同事業者や借主の事業に現に従事している配偶者

(2)保証人への情報提供義務
①保証人が個人の場合の情報提供義務
1.主債務者は、保証人になろうとする人に自己の財産や収支の状況を伝えなければならない。
2.主債務者が返済できなくなった場合、債権者は2カ月以内にその胸を保証人に通知する必要がある。(通知がない場合は、通知までに生じた遅延損害金を保証人に請求できない)

②保証人(法人を含む)から請求があった場合の情報提供義務
1.主債務の元本や利息等の不履行の有無
2.各債務の残額
3.弁済期到来分の額など