2018年12月8日 / 最終更新日時 : 2022年6月16日 yokoyama-tax 消費税10%引き上げに伴う注意点 工事や製造等の請負の消費税は契約日と引渡し日に注意 2019年10月から消費税率10%への引き上げが予定されています。賃貸借、リース取引、請負などについては、3月31日までの契約であれば、10月1日以降の引渡しであっても8%の税率が適用できる経過措置があります。契約日に注意しましょう。①3月31日までの請負契約は8%建設工事等の請負契約による代金の消費税率は、2019年10月1日以後に引渡した場合には、原則として引渡しの税率10%が適用されます。ただし経過措置として、請負契約が3月31日までに行われた場合は、10月1日以後の引渡しであっても8%の税率が適用されるため、契約日に注意が必要です。②追加工事によって金額が増加したとき2019年3月31日までに請負契約を結んだ場合でも、4月1日以後に工事等が追加されたことで、当初の契約金額より増加してしまうことがあります。このような場合は、当初の契約金額を超えた分の、増加分の金額については10%の税率が適用されます。③経過措置の適用を受ける場合の実務上の注意点経過措置の適用を受けた事業者は、契約の時に相手方に対し「消費税方経過措置の適用により消費税率が8%」である旨を契約書、請求書、通知書等の書面で通知する必要があります。●対象となる請負契約の範囲・建築請負契約(住宅のリフォーム、修繕、改修工事を含む)・製造請負契約・測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画・立案および監理並びに設計・映画の制作・ソフトウェアの開発・その他の請負に係る契約(運送、保管、印刷、広告、仲介、情報提供、検査・検定等の事務処理、市場調査)※完成までに長期間を要する等一定の契約が対象になります。 FacebookXHatenaPocketCopy