工事や製造等の請負の消費税は契約日と引渡し日に注意

2019年10月から消費税率10%への引き上げが予定されています。賃貸借、リース取引、請負などについては、3月31日までの契約であれば、10月1日以降の引渡しであっても8%の税率が適用できる経過措置があります。契約日に注意しましょう。

①3月31日までの請負契約は8%
建設工事等の請負契約による代金の消費税率は、2019年10月1日以後に引渡した場合には、原則として引渡しの税率10%が適用されます。
ただし経過措置として、請負契約が3月31日までに行われた場合は、10月1日以後の引渡しであっても8%の税率が適用されるため、契約日に注意が必要です。

②追加工事によって金額が増加したとき
2019年3月31日までに請負契約を結んだ場合でも、4月1日以後に工事等が追加されたことで、当初の契約金額より増加してしまうことがあります。
このような場合は、当初の契約金額を超えた分の、増加分の金額については10%の税率が適用されます。

③経過措置の適用を受ける場合の実務上の注意点
経過措置の適用を受けた事業者は、契約の時に相手方に対し「消費税方経過措置の適用により消費税率が8%」である旨を契約書、請求書、通知書等の書面で通知する必要があります。

●対象となる請負契約の範囲
・建築請負契約(住宅のリフォーム、修繕、改修工事を含む)
・製造請負契約
・測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画・立案および監理並びに設計
・映画の制作
・ソフトウェアの開発
・その他の請負に係る契約
(運送、保管、印刷、広告、仲介、情報提供、検査・検定等の事務処理、市場調査)
※完成までに長期間を要する等一定の契約が対象になります。