事務所の賃貸借やリースの消費税は契約日に注意

2019年10月から消費税率10%への引き上げが予定されています。賃貸借、リース取引、請負などについては、3月31日までの契約であれば、10月1日以降の引渡しであっても8%の税率が適用できる経過措置があります。契約日に注意しましょう。

①2019年3月31日までの賃貸借契約は8%
事務所や店舗、倉庫、工場の賃貸借契約やリース契約等の資産の貸付けに係る一定の契約については、2019年3月31日までに契約し、9月30日までに貸付けを開始した場合には、10月1日の税率10%への引上げ以後であっても、8%の税率が適用される経過措置があります。
※税法上、資産の譲渡等の売買として取り扱われるリース契約については、この経過措置は適用されません。

②2019年4月1日以後の契約
2019年4月1日以後に契約し、9月30日までに貸付けを課示威した場合は、9月30日までは8%の税率が適用されますが、10月1日以後は10%の税率が適用されることになります。

③自動更新は更新日に注意
家賃やリースの契約が自動更新の場合は、契約更新日に注意が必要です。
2019年3月31日までに契約が自動更新された場合は、経過措置の対象となり次の更新まで8%の税率が適用されます。
4月1日以後から9月30日までに自動更新された場合は、経過措置の対象外となり、9月30日までは8%、10月1日以後は10%の税率が適用されます。