特別償却を節税に利用するには?

特別償却とは、通常の減価償却に上乗せして、特別な減価償却ができる制度のことです。
特別に償却できる金額は、例えば取得価額の30%と定められています。この場合300万円の機械の購入について、300万円×30%=90万円の特別償却費を通常の減価償却費に上乗せして計上することができます。

●特別償却額
取得価額×30%(船舶については取得価額×7.5%×30%)

●税額控除
資本金300万円以下の青色申告を行っている法人は、特別償却に代え、以下のどちらか額の小さい方をその事業年度の法人税から控除できる
①取得価額×7%
②税額控除額の法人税×20%
※リース契約の場合の税額控除(資本金1億円以下も可)
(1)リース総額×60%×7%
(2)この税額控除前の法人税×20%

●対象となる資産
①160万円以上の取得価額の機械、装置
②120万円以上の取得価額の器具、備品
③70万円以上の所得価額のソフトウェア
④総重量3.5トン以上で貨物輸送に供される車両運搬器具
⑤内航海運業用に供される船舶

●対象業種
ほぼ全ての業種(一部のサービス業を除く)

●対象法人
資本金1億円以下の青色申告法人。ただし単一の大規模法人(資本金1億円超の法人)に資本の50%以上を所有されている法人、複数の大規模法人に資本の3分の2以上を所有されている法人は除く

●適用対象期間
平成20年3月31日までの、対象資産を事業用に供した日を含む事業年度

【参考】
「会社の税金」「社長の税金」まだまだあなたは払いすぎ!
落合孝裕(2007)フォレスト出版