減価償却制度がさらに有利に

建物、機械、車両の固定資産は、水道光熱費や通信費や家賃等の経費と性格が異なり、購入したときに一括して経費処理はできません。
会社が購入した固定資産は、資産の種類毎に定められた法定耐用年数という期間で、価値が下がった分を毎期少しずつ減価償却費といて経費に計上していきます。
これまで税法では、減価償却費として経費に計上できる金額の合計は、取得価額の95%までと定められていました。
例えば100万円で購入した機械は、数年かけて95万円までしか減価償却することができず、残り5万円は経費として処理できませんでした。5万円だけならあまり影響はないように思えますが、同じような資産が10個あれば50万円が経費とならないことになり、ばかになりません。
これが平成19年4月以降に購入する固定資産から、購入価額の100%まで減価償却ができることになっています。さらに償却率も現状の定額法の250%の償却方法へと変更になり、購入当初は減価償却費をより多く計上することができます。

【参考】
「会社の税金」「社長の税金」まだまだあなたは払いすぎ!
落合孝裕(2007)フォレスト出版