法定相続分に基づいて承継される

経営者の保証債務は、事業継承者だけが相続する訳ではありません。
それ以外の相続人も、法定相続分に基づいて保証債務などの負の財産を包括的に承継することになります。
遺産分割協議で、債務や連帯保証を承継する相続人を決めても、法定相続分に基づく包括承継が優先されるので、経営に関与しない相続人にとっては重大な問題になります。

経営に関与しない相続人が被相続人の保証債務を免れるには、相続放棄限定承認という法手続きがあります。

相続放棄
一切の遺産相続をせずに全てを放棄する制度。
相続を知った時から3か月以内に相続放棄を行う必要がある。

限定承認
プラス財産とマイナス財産を調査し、プラス財産が上回る場合にその限度で相続する制度。
相続を知った時から3か月以内に相続放棄を行う必要がある。

なお相続人であることを本人が知った日より、3か月以内に限定承認または相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は、家庭裁判所に期間の伸長を申し出ない限り単純承認とみなされます。