産前・産後、育児休業中の社会保険料の免除や給付

産前・産後、育児休業の期間は、社会保険料の免除や給付金などのサポートがあります。
社内規定において、休業制度とともにその後の職場復帰が明確に規定され、給付等金銭面のサポートを決めておくことで、従業員が安心して休業を取得することができます。

①社会保険料の免除
産前・産後、育児休業の期間中は、本人負担および会社負担分の社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)については、事業主の申出により金額が免除されます。

②出産手当金の受給
出産日以前42日から出産日翌日以降56日までの範囲で、その間に給与の支払いがない場合に、休業1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。
※標準報酬日額=(支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日

③出産育児一時金の支給
被保険者または家族(被扶養者)が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合に、一児につき42万円が支給されます。

④育児休業給付の支給
雇用保険の被扶養者保険者で育児休業中、休業開始前の給料の8割以上の賃金が支払われていないなど一定の要件を満たせば支給されます。
※原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし育児休業の開始から6か月経過後は50%)

⑤標準報酬の養育特例
養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受給できます。
※標準報酬月額=社会保険料を算定するときに用いる給与の平均額。健康保険は50等級、厚生年金は31等級に設定されている。

⑥子の扶養加入
出生した子を社会保険の扶養に入れることができます。夫婦共働きの場合は、原則として年間収入の多い人の被扶養者となります。

これらの活用できる諸制度を適用するとともに、経験豊富で優秀な人材に残ってもらうためには、会社独自の工夫が必要となります。働きやすい職場づくりに取り組んで見てはいかがでしょう。