残業をさせるには36協定が必要

平成30年6月に労働基準法の改正をはじめとする「働き方改革関連法」が成立しました。主な改正として、長時間労働の是正が挙げられます。改正法の施行を前に、残業について経営者が守らなければならない最低限のルールを再確認し、問題があれば対処しましょう。

労働基準法では、法定労働時間を1日8時間・1週40時間と定めていますが、多くの企業において法定労働時間以上の残業を必要としているのが実情です。
そのため労働基準法第36条において、会社と従業員の間で時間外労働に関する協定(通称:36協定)を結び、労働基準監督署へ届け出ることで、法定労働時間を超える残業と法定休日における休日労働を可能としています。
しかしこの36協定の届出を提出せずに残業をさせるケースが多く、今後指導監督が強化されていきます。もし届出をしていなければ速やかに対処しましょう。

従業員との間で36協定を締結すれば残業をさせることができますが、時間外労働の限度に関する基準(時間外限度基準)において、一定の限度時間が定められています。
●限度時間(一般の労働者の場合)
1週間:15時間
2週間:27時間
4時間:43時間
1ヵ月:45時間
2ヶ月:81時間
3ヶ月:120時間
1年間:360時間
※限度時間は、法定の労働時間を超えて延長することができる時間を示すものです。法廷の休日労働を含むものではありません。