消費税改正、軽減税率を控え帳簿書類のデジタル化が進む

税法では、仕訳帳・元帳等の国税関係帳簿書類は紙での保存が原則です。会計ソフトに入力した電子データは、紙に出力して初めて税法上の帳簿書類になりますが、電子帳簿保存法に基づき、所轄税務署長への申請・承認によって電子帳簿(電子データ)での保存が可能になっています。
今後、消費税における請求書・帳簿書類の記帳事項の増加や軽減税率の複数管理による事務負担の増加が見込まれ、電子データによる保存や帳簿と証憑間のデータ連携が重要になってきます。

税制では、電子帳簿や電子申告を行えば、個人事業者の青色申告特別控除の控除額を10万円優遇するなど、2020年分以降の所得税からデジタル化を後押ししています。
帳簿だけでなく、書類についてもデジタル化が進みそうです。電子帳簿保存法では、会計ソフト等で作成した電子データ等による保存のほか、取引先から受け取った請求書や自社で作成した請求書等の写し等をスキャナーやスマートフォンによって電子データにして保存することが認められています。