使用人兼務役員の賞与を経費に計上する方法

従業員のボーナスは経費になりますが、役員のボーナスは経費にはできません。
では取締役営業部、取締役工場長といった税法上で使用人兼務役員と呼ばれる人たちに賞与を出す場合には、どうしたらよいでしょうか?
この場合はいくつかの条件を満たすことによって、経営者として計上できるので確認しておきましょう。

●対象
①社長、副社長、専務、常務、監査役等の役職ではない
②部長、課長、支店長のように使用人としての肩書き、その職務を行っている
③同族会社の役員で持ち株比率5%を超えるなど、支配的な株主ではない
 ↓
●支払額
①役員報酬の総合計額が定款、株主総会で定められた限度額を超えない
 ↓
●支払期限・支払方法
①他の使用人と同じ時期である
 ↓
これらの条件で経費にできます。

【注意】
上記の条件を満たしたとしても、同じランクの使用人のボーナスの支給額を超えないよう注意が必要です。
例えば取締役営業部長にボーナス100万円が支給され、同じランクの経理部長に70万円が支給された場合で考えてみましょう。支給した100万円のうち経費になるのは70万円部分のみで、これを超えた30万円の部分は経費にならないので注意が必要です。

【参考】
「会社の税金」「社長の税金」まだまだあなたは払いすぎ!
落合孝裕(2007)フォレスト出版