死亡退職金と弔慰金を併用して節税する

従業員、役員が亡くなったときには、死亡退職金が支払われることがあります。またその場合、退職金とは別に遺族に対し、弔慰金を支給することが一般的です。
これら死亡退職金と弔慰金をうまく併用することがよいでしょう。役員の死亡退職金や弔慰金は、通常かなりの高額になることが多いので、適法に処理すれば会社にとって大きな節税となります。
しかも死亡退職金、弔慰金はともに税法はその事情を考慮して、遺族に一定限度まで相続税が掛からないようになています。ですから、遺族の方にも安心して受け取っていただくことができます。
死亡退職金の経理上の注意点は通常の役員退職金と同じです。
ちなみに死亡退職金は遺族が受け取ることになり、相続財産とみなされて相続税の対象になるので注意しましょう。ただし「500万円×法定相続人の数」の金額までは相続税は掛かりません。

弔慰金も一定程度まで会社の経費として処理できます。
この一定程度とは、一般に相続税で認められている金額とされています。
相続税では、
・業務中の死亡→当時の給与3年分
・業務外の死亡→当時の給与の半年分
の金額まで、弔慰金は課税の対象にならないとしています。
このように会社にとっても遺族の方にとっても、死亡退職金と弔慰金を併用することが大きな節税に繋がります。

【参考】
「会社の税金」「社長の税金」まだまだあなたは払いすぎ!
落合孝裕(2007)フォレスト出版