退職していない役員に退職金を出す

退職金の支払いは、節税対策として有効ですが、実際にはそう頻繁に支払う機会はないと思います。そこでもう一度注意深く役員人事を見直しましょう。役員については、完全に会社から離れなくても退職金を出せる場合があるのです。
先ず従業員が役員(使用人兼務役員を含む)に昇格し、退職給与規定に基づいて従業員としての退職金が支払われた場合、その支払われた事業年度の経費となります。
また役員の役割変更や地位の変更等があって、実質的に役員を退職したとみなされるような場合も、役員退職金を支給して経費とすることができます。その後顧問等の立場で会社と関わり、今までより低い報酬を受け取ることも構いません。
ただしこの場合、常勤から非常勤になったなど、実質的に降格された状態でないと、役員退職金を経費として計上することが認められません。同族会社の場合等は、名目上の役割、肩書きの変更が容易なので、経営権の委譲の事実をはっきりさせておかないと、条件を満たす降格と認められなくなってしまします。

【参考】
「会社の税金」「社長の税金」まだまだあなたは払いすぎ!
落合孝裕(2007)フォレスト出版