基礎控除を一律10万円引き上げと所得制限の導入

所得税の改正では、
①働き方の多様化に対応するため、サラリーマンの税負担を軽くする給与所得控除
②誰もが受けられる基礎控除
③年金にかかる所得税を軽くする公的年金控除
の3つが一体的に見直されます。

二つ目のポイントは、基礎控除の一律10万円引き上げ所得制限の導入です。

基礎控除が38万円(住民税33万円)から48万円(住民税43万円)に引き上げられるとともに、所得制限が導入され、合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が逓減し、2,500万円を超えると適用がなくなります。
基礎控除の引き上げ等に伴い、同一生計配偶者や扶養親族の所得要件も38万円から48万円に引き上げられる等の調整が行われます。
適用は平成32年分以降の所得税からとなり、住民税は平成33年度分以降からとなります。

【改正前】
基礎控除金額:一律38万円(住民税33万円)

【改正後】
合計所得金額2,400万円以下:48万円(住民税43万円)
合計所得金額2,400万円超2,450万円以下:32万円(住民税29万円)
合計所得金額2,450万円超2,500万円以下:16万円(住民税15万円)
合計所得金額2,500万円超:適用なし