配偶者控除に所得制限が設けられる

平成30年から配偶者控除および配偶者特別控除が見直されました。
そのため
103万円の壁が150万円の壁になるのですか?
所得税は減税になるのですか?
といった質問がよくあります。
配偶者控除等の改正の影響は、納税者本人と配偶者それぞれの所得によって異なってきます。

配偶者控除に所得制限が設けられます。
配偶者控除には性別の規定はありませんが、例えば夫婦共働きで、妻が夫の扶養の範囲内でパート勤めのケースであれば、妻が「配偶者」になり配偶者控除を受ける人は夫「納税者本人」になります。
妻のパート収入が年103万円以下であれば、夫は最高38万円の配偶者控除を受けることができますが、改正によって夫に所得制限が設けられました。

夫の給与収入が年1,120万円を超えると控除額が、38万円→26万円→13万円と段階的に逓減し、年1,220万円を超えると適用が受けられなくなります。
夫の年収が高い場合には増税になりますが、夫の年収が1,120万円以下で妻の年収が103万円以下の範囲であれば、改正前と変わりません。