公的年金等控除を一律10万円引き下げ

所得税の改正では、
①働き方の多様化に対応するため、サラリーマンの税負担を軽くする給与所得控除
②誰もが受けられる基礎控除
③年金にかかる所得税を軽くする公的年金控除
の3つが一体的に見直されます。

三つ目のポイントは、公的年金等の一律10万円引き下げです。

年金受給者の公的年金等の収入から控除される公的年金控除が一律10万円引き下げられるとともに、公的年金等の収入金額が1,000万円を超えると、控除額の上限が195.5万円になる等の改正が行われます。
また公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計金額が1,000万円超2,000万円以下の場合、2,000万円超の場合には、控除額及び控除額の上限について、それぞれ10万円、20万円がさらに引き下げられます。
適用は平成32年分以降の所得税からとなり、住民税は平成33年度分以降からとなります。