青色申告特別控除(控除額65万円)の要件の見直し

個人事業主青色申告特別控除の控除額が現行65万円から55万円に引き下げられます。
ただし現行の要件に加えて、電子帳簿による保存や電子申告を行うなどの新たな要件を満たせば、65万円の控除を受けることができます。

【現行要件】
正規の簿記の原則による会計記録(貨借対照表の作成)である事
※現行要件のみの場合、控除額を55万円に引き下げ

【追加要件】
①電子帳簿保存法の適用を受け電子帳簿で保存している事
②電子申告により確定申告書等を期限内に提出する事
※現行要件に追加要件のいずれかを満たしている場合、控除額が65万円となる