給与所得控除を一律10万円引き下げ

所得税の改正では、
①働き方の多様化に対応するため、サラリーマンの税負担を軽くする給与所得控除
②誰もが受けられる基礎控除
③年金にかかる所得税を軽くする公的年金控除
の3つが一体的に見直されます。

一つ目のポイントは、給与所得控除の一律10万円引き下げです。

サラリーマン(給与取得者)の収入から控除される給与取得控除が一律10万円引き上げられるとともに、年収850万円を超える場合に控除額の上限が195万円に引き下げられる等の改定が行われます。
ただし基礎控除の一律10万円の引き上げが併せて行われるため、年収850万円以下の場合は税額負担は変わりません。
適用は平成32年分以降の所得税からとなり、住民税は平成33年度分以降からとなります。