青色申告にはどんな節税メリットがあるか

個人・法人どちらの場合でも、きちんと帳簿を作成して経理資料を正しく保存していれば、税金面でいくつかの特典が与えられます。

●青色申告の特典とは?
①青色申告をした事業年度に生じた赤字については、会社の場合、翌年から7年間繰り越すことができます。この間に黒字が生じた場合は、この赤字と相殺されて節税になります。
②租税特別措置法による様々な優遇税制が利用できます。
③前年度も青色申告をし、黒字で法人税を納めていた場合には、当年度に生じた赤字に見合う額を戻してもらうことができます。ただし、この制度は平成20年3月31日まで、特定の場合を除いて適用が停止されています。

この他、税務調査を行わない限り、税務署は申告書の内容に関する誤りを指摘できない等、手続きに関するメリットもあります。

●青色申告に必要なことをチェックしておきましょう
青色申告をするためには、次の2つの条件があります。
①税務署へ申請して承認を受ける
青色申告をするには、決められた日までに青色申告の承認申請書を税務署に提出しておく必要があります。
また青色申告は、一度承認されても次の条件を満たしていないと承認を取り消されることがあります。
②取引を決められた帳簿、書類に記録し保存する
事業の全ての取引は、帳簿に決められた方法で記録しておかなければなりません。そして事業年度終了の日には決算を行います。
帳簿、決算書類をはじめ、領収書、請求書等の書類等も全て7年間保存する必要があります。

【参考】
「会社の税金」「社長の税金」まだまだあなたは払いすぎ!
落合孝裕(2007)フォレスト出版