個人経営と会社経営ではどっちが税金が安くなるか

●会社から給料を出せば「給与所得控除額」が取れる
例えば個人経営で事業所得が500万円の個人が会社をつくったとします。この場合の青色申告特別控除額65万円を控除後の所得とします。会社から個人に給料を出した場合と税額がどう違うかを比べてみると、会社から給与を出した方がはるかに税額が安くなります。
その理由は「給与所得控除」という制度です。実際にはお金を1円も支出していなくても、給与から一定額をみなしで控除してくれます。
個人経営で事業所得が500万円と同様の条件で考えてみると、青色申告特別控除額65万円を調整すると、給与565万円とんあります。
この場合、約167万円が給与所得控除となり、これには税金が全くかかりません。会社をつくって会社から給料を出した方が毎年焼く29万円もの節税になります。
平成18年4月1日開始の事業年度から、一部の会社は、社長の給与所得控除相当を会社簿税金計算で加算されることになりましたが、多くの会社にとってまだまだ節税効果があります。

●親族へ給料を払って所得の分散をしよう
会社をつくって業績が順調になると、社長の給料を増やすことになりますが、そのまま高い給料を得続けると、結局多額の税金を払うことになります。そこで親族を役員にして給料を支払うことで、より効果的に節税することができます。
もちろん個人の場合でも、親族へ給料を払うことはできますが、同居親族への給料は税務署への届出書(青色事業専従者給与の届出書)を提出する必要があります。
一方、会社の役員の給料なら税務署への届出書は不要です。また役員としての責任もあるので、丘陵を多めに出すこともできます。もちろん業務自体があること前提となります。

●会社なら税率は一定
個人経営の場合、所得が1800万円を超えると、所得税・住民税で50%かかり、事業税5%を含めると、合計で55%もの税金がかかる計算となります。
ところが会社の場合、法人税・住民税・事業税を合計しても約41%の税率ですみます。
会社の所得が増えていくと、社長の給料は一定額で抑えて、それを超える部分は会社の税金を納める方が、個人、会社トータルの税金は少なくなります。

【参考】
「会社の税金」「社長の税金」まだまだあなたは払いすぎ!
落合孝裕(2007)フォレスト出版