商品購入時の費用をお徳に経費計上するには

商品の仕入れにかかる費用は、商品本体の購入金額と付随費用に分けられます。付随費用とは、その購入に要した費用、あるいはその商品を販売に供するために要した費用です。
この付随費用も商品の仕入総額を構成しますので、ひとまず経費になります。ただし期末棚卸高にもこの付随費用が含まれますので、その分は経費となりません。
付随費用のなかでも、次に挙げるものはその費用の合計額が商品の購入金額の概ね3%以内なら、商品の仕入れ総額にも期末棚卸高にも含めることなく、そのまま全額経費として処理することができます。
①買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用
②販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用
③特別の時期に販売するため、長期にわたって保管するために要した費用

その他商品の仕入れに要した費用であっても、そのまま全額経費処理できるものは次のものです。
④不動産取得税
⑤固定資産税および都市計画税
⑥特別土地保有税
⑦登録免許税その他の登記費用
⑧借入金の利子

【参考】
「会社の税金」「社長の税金」まだまだあなたは払いすぎ!
落合孝裕(2007)フォレスト出版