交際費と会議費の違いは?

お客様との会議や商談の際に、お茶や食事をすることはよくあります。それが接待として交際費になるのか、単なる会議費なのか微妙なことが多いでしょう。
税法の扱いでは、交際費と会議費はまるで違います。
交際費は、一定の金額以上は経費として認められません(損金不算入)。それに対して、会議費は全額経費として認められます。従って交際費は会議費と比べて税負担が生じます。これまで税法では、いくら以上の飲食代なら交際費となるといったような金額の基準が決められていませんでした。
そのため会社が会議費として経理処理していたものを税務調査で交際費と指摘されるという見解の相違が生じることがよくありました。
これが平成18年4月1日以降に開始する事業年度から、1人当たり5,000円以下の飲食費(社内の飲食を除く)は交際費から除外されることになりました。
得意先等の社外の人との飲食費は、何件飲食に行っても1人当たり5,000円以下なら、全額経費処理することができます。

【参考】
「会社の税金」「社長の税金」まだまだあなたは払いすぎ!
落合孝裕(2007)フォレスト出版