次世代経営者への引き継ぎ支援

平成30年度税制改正では、企業に対して中小企業の代替わりを促進する事業承継税制の拡充や賃上げ生産性向上を後押しする税制の改正が行われます。

事業承継の際の相続税贈与税の納税を猶予・免除する「事業承継税制」について、10年間の特例措置として、適用要件の緩和をはじめ大幅な拡充が行われます。
具体的には、今後5年以内に「特例承継計画」を提出し、10年以内に贈与・相続による事業承継を対象として
①対象株式数上限の撤廃
②雇用要件を実質的に撤廃
③対象者の拡大
④新たな減免制度
など、これまで利用の妨げとなっていた要件が大幅に緩和され、使いやすい制度として新たに創設されます。

【適用】
平成30年1月1日から平成39年12月31日までの贈与税が対象となります。
※平成35年3月までに特例承継計画の認定が必要です。

【特例承継計画】
認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けた特例認定承継会社が作成したものであって、その承継会社の後継者や承継時までの経営見通し等が記載されたものでなければなりません。