設備投資により取得した一定の機械装置等の固定資産税を軽減(固定資産税)

中小企業の賃上げ生産性向上が後押しされ、所得拡大促進税制について控除率の拡大と制度の簡素化と、条件を満たせば給与等至急増額の税額控除の控除率が拡大されます。
適用は生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)の施工日から平成30年4月1日から平成33年3月31日までとなります。

中小事業者等の生産や販売活動に使用される等の以下の要件を満たす一定の機械装置や器具備品などの固定資産税を市町村の定めによりゼロから2分1までの範囲で軽減するそちが講じられます。
①市町村の導入促進基本計画に適合
②労働生産性を年平均3%以上向上する認定を受けた先端設備等導入計画に記載
③生産・販売活動等に直接関わる新たな設備への投資(単純な更新投資は除かれます)