2018年8月11日 / 最終更新日時 : 2022年6月16日 yokoyama-tax 平成30年度税制改正【法人】 猶予対象株式数の上限等の撤廃 中小企業の相続税・贈与税が特例事業承継税制の創設によって改正されます。一つ目のポイントは、猶予対象株式数の上限が撤廃され、猶予割合が100%に拡大されます。【現行】先代経営者から贈与または相続された非上場株式等のうち、議決権株式総数の3分の2までの株式が猶予対象でした。相続税の場合、猶予割合は80%だったため、猶予対象は約53%(3分の2×80%)、残り47%は納税が必要でした。【特例】対象株式数の上限を撤廃し猶予割合を100%に拡大承継時の相続税・贈与税の負担がゼロになります。改定後は、全株式の贈与税・相続税の全額が猶予されます。 FacebookXHatenaPocketCopy