猶予対象株式数の上限等の撤廃

中小企業の相続税贈与税が特例事業承継税制の創設によって改正されます。
一つ目のポイントは、猶予対象株式数の上限が撤廃され、猶予割合が100%に拡大されます。

【現行】
先代経営者から贈与または相続された非上場株式等のうち、議決権株式総数の3分の2までの株式が猶予対象でした。
相続税の場合、猶予割合は80%だったため、猶予対象は約53%(3分の2×80%)、残り47%は納税が必要でした。

【特例】
対象株式数の上限を撤廃し猶予割合を100%に拡大
承継時の相続税・贈与税の負担がゼロになります。
改定後は、全株式の贈与税・相続税の全額が猶予されます。