中小企業における所得拡大促進税制(法人税)

中小企業の賃上げ生産性向上が後押しされ、所得拡大促進税制について控除率の拡大と制度の簡素化と、条件を満たせば給与等至急増額の税額控除の控除率が拡大されます。
適用は平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度の賃上げとなります。

■控除率の拡大と制度の簡素化
【現行】
①給与等支給額が平成24年度比で3%以上増加
②給与等支給額が前事業年度以上
③平均給与等支給額が前年度を上回る
※平均給与等支給額=継続雇用者への給与等支給額÷給与等を支給する継続雇用者数
●税額控除:平成24年度比増加額の10%(法人税額の20%を限度)

【改正後】
①給与等支給総額が前年度以上
 ⇒ 基準年度との比較要件を撤廃
②平均給与等支給額が前起より1.5%以上増加していること
 ⇒ 計算方法についても簡素化
●給与等支給増額(当期ー前期)×15%(法人税額の20%を限度)

■上乗せ措置
【現行】
平均給与等支給額が前年度より2%以上増加した場合は、平成24年度比増加額の10%に給与等支給増加額の12%を上乗せして税額控除

【改正後】
以下の要件を満たせば、給与等支給額の25%を税額控除
①平均給与等支給総額が前期より2.5%以上増加していること
②前期より教育訓練費が10%以上増加、または、その事業年度末まで認定を受けた経営力向上計画に従って、経営力向上が確実に行われたこと