2018年11月28日 / 最終更新日時 : 2022年6月14日 yokoyama-tax 働き方改革関連法の対処 限度時間を超える残業には特別条項が必要 平成30年6月に労働基準法の改正をはじめとする「働き方改革関連法」が成立しました。主な改正として、長時間労働の是正が挙げられます。改正法の施行を前に、残業について経営者が守らなければならない最低限のルールを再確認し、問題があれば対処しましょう。実務では業務の都合によって、臨時的に定められた限度時間を超えて残業させなければならない「特別な事情」が予想される場合には、特別条項付きの36協定を結ぶことで、限度時間を超えて残業をさせることが認められています。なお特別な事情は、次のようにあくまで臨時的なものに限られます。●臨時的と認められる例・決算や予算策定業務・ボーナス商戦等に伴う業務の繁忙・納期のひっ迫・大規模なクレームへの対応・機械のトラブルへの対応●臨時的と認められない例・使用者が必要と認めるとき・特に事由を限定せずに業務の都合上必要なとき、業務上やむを得ないとき、業務繁忙のとき等 FacebookXHatenaPocketCopy