限度時間を超える残業には特別条項が必要

平成30年6月に労働基準法の改正をはじめとする「働き方改革関連法」が成立しました。主な改正として、長時間労働の是正が挙げられます。改正法の施行を前に、残業について経営者が守らなければならない最低限のルールを再確認し、問題があれば対処しましょう。

実務では業務の都合によって、臨時的に定められた限度時間を超えて残業させなければならない「特別な事情」が予想される場合には、特別条項付きの36協定を結ぶことで、限度時間を超えて残業をさせることが認められています。
なお特別な事情は、次のようにあくまで臨時的なものに限られます。
●臨時的と認められる例
・決算や予算策定業務
・ボーナス商戦等に伴う業務の繁忙
・納期のひっ迫
・大規模なクレームへの対応
・機械のトラブルへの対応

●臨時的と認められない例
・使用者が必要と認めるとき
・特に事由を限定せずに業務の都合上必要なとき、業務上やむを得ないとき、業務繁忙のとき等