自社の36協定の内容を確認しましょう

平成30年6月に労働基準法の改正をはじめとする「働き方改革関連法」が成立しました。主な改正として、長時間労働の是正が挙げられます。改正法の施行を前に、残業について経営者が守らなければならない最低限のルールを再確認し、問題があれば対処しましょう。

36協定を締結していない、特例条項を付けていないケースが少なくありません。改正法の施行を前に以下の点について、従業員と再確認し、正しく届出をしましょう。
①時間外または休日に労働させる必要のある具体的事由(臨時の受注、納期の変更等)
②業務の種類(検査、機械組み立て)
③労働者の数(パートタイマー等を含む)
④所定労働時間
⑤1日および1日を超える一定の期間について、延長することができる時間または労働させることができる休日
⑥特別条項