改正労働基準法では残業時間に上限を設定

平成30年6月に労働基準法の改正をはじめとする「働き方改革関連法」が成立しました。主な改正として、長時間労働の是正が挙げられます。改正法の施行を前に、残業について経営者が守らなければならない最低限のルールを再確認し、問題があれば対処しましょう。

これまで特別条項付きの36協定を結べば、残業時間の上限が事実上の青天井になることが問題視されてきました。
改正労働基準法では、36協定の締結によって、1日8時間・1週間40時間の原則を超えて残業が可能となる時間の上限を原則として、月45時間・年360時間と法制化しました。(中小企業は2020年4月施行)
また特別条項付きの36協定を結んだ場合でも、上限が年720時間までとされ、次の条件を満たす必要があります。
●複数月(2・3・4・5・6か月)の平均で、いずれにおいても休日労働を含む80時間以内であること
●1か月において休日労働を含む月100時間未満であること
●月45時間を超えることができるのは年6回を上限とすること