領収書のない支出は経費処理できるか?

会社では領収書のない支出も時々発生します。「領収書がないなら交際費にすれば大丈夫」と考えている人もいるようですが、領収書がなければ交際費にすることもできません。
ただしこのような支出でも、支払年月日、金額、相手先名、住所(所在地)、支払いの内容(事由)等の記録があれば交際費として処理することが可能です。
一方で会社によっては、社長自らが支払先を明らかにできない「袖の下(裏リベート)」を払っていることもあるのではないでしょうか。このような裏リベートは、当然交際費としても認められず一切経費処理できません。支払先を偽れば脱税となり、重加算税(法人税額の35%)が課せられます。かといって支払先を明らかにしないままだと使途秘匿金になり、支払額の40%(地方税を合わせると46.9%)の追徴課税が行われます。

●個人的支出で処理するのも一法
どうしても必要なら社長への貸付金として経理処理して、社長からいずれ返済してもらうという手が考えられます。ただし利息が計上されなかったり、返済の意思がないと見られると社長への役員賞与とみなされることがあります。仮に社長の年収が1200万円で、追加で300万円が役員賞与と認定された場合、この300万円に対して法人税・地方税が約40%、社長個人の所得税・住民税で38%、合計約78%が追徴課税されます。
最善の方法は、支払先を明らかにできないものは、会社で処理しないことでしょう。社長が個人のポケットマネーから相手にお金を渡すのであれば、貰った側の贈与となるだけで会社の経理処理は一切関係ありません。(もらった側は年間110万円を超える場合は贈与税の申告が必要)そのためには、社長の役員報酬を多めに支給し、予め余裕資金を個人でプールしておくことが必要になるでしょう。

【参考】
「会社の税金」「社長の税金」まだまだあなたは払いすぎ!
落合孝裕(2007)フォレスト出版