所得税の確定申告の注意点②

平成31年2月18日から3月15日は、平成30年分所得税の確定申告期間です。個人事業主や不動産オーナー等は確定申告が必要です。サラリーマン等の給与所得者の大半は、確定申告の必要はありませんが、医療費控除や雑損控除を受ける人、生命保険の一時金等の収入がある人は確定申告の必要があります。

●こんな場合は確定申告が必要です
①メルカリ等ネットでの収入がある
給与収入の他にメルカリ等のフリーマーケットやヤフオク等のネットオークションでの収入、YouTube等の動画投稿収入がある人は、その所得金額(収入-必要経費)が20万円を越える場合、雑所得として確定申告が必要です。

②上場株式の売買がある
株式の売買で得た利益は、確定申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)の場合は確定申告を省略することができます。
譲渡損があり、翌年以降に繰り越す場合には3月15日までに確定申告が必要です。また上場株式の配当所得がある場合、確定申告宇をすれば所得税がカンプされる等、有利になるケースもあります。

③ふるさと納税の返礼品を受け取った
ふるさと納税の返礼品は、一時所得となります。一般にふるさと納税の30%程度が返礼品の額とみられています。一時所得は50万円までの特別控除を差し引いて計算しますが、ふるさと納税の返礼品以外に、生命保険契約の満期金等他の一時所得がある場合、合計して50万円を超える場合には確定申告が必要になります。