所得税の確定申告の注意点⑤

平成31年2月18日から3月15日は、平成30年分所得税の確定申告期間です。個人事業主や不動産オーナー等は確定申告が必要です。サラリーマン等の給与所得者の大半は、確定申告の必要はありませんが、医療費控除や雑損控除を受ける人、生命保険の一時金等の収入がある人は確定申告の必要があります。

個人事業者の事業所得は、事業収入から必要経費を控除して計算するため、これらを正しく計上する必要があります。収入金額の集計は、発生主義で行い1月1日から12月31日までの請求金額の合計が収入金額となります。1年間に回収した金額が収入等必要経費についても発生主義で集計します。

●家事関連費は合理的な按分が必要
個人事業者は、店舗と住宅が併用である、自動車を事業にもプライベートにも使用する等家事人事業場の必要経費が混在している費用があります。これを課実感連費といい、店舗併用住宅の水道光熱費や地代家賃等がこれに該当します。
家事関連費も原則は必要経費にはなりませんが、業務上必要な部分を明らかにし、合理的な方法で案文できる場合は、事業に必要な部分については必要経費になります。

【家事関連費と按分方法】
①店舗(事務所)併用住宅の地代・家賃、損害保険料、減価償却費、修繕費、固定資産税、建物にかかる保険、住宅ローンの利息
 → 面積・使用度合・使用時間で按分
②水道光熱費(水道代、電気代、ガス代)、電話代、インターネット接続料
 → 使用時間・使用頻度・電灯の数・照明器具のワット数で按分
③事業と生活用に利用する自動車の保険料、自動車税、車検代等
 → 運行記録簿などから業務に使用した部分を明らかにして按分