所得税の確定申告の注意点①

平成31年2月18日から3月15日は、平成30年分所得税の確定申告期間です。個人事業主や不動産オーナー等は確定申告が必要です。サラリーマン等の給与所得者の大半は、確定申告の必要はありませんが、医療費控除や雑損控除を受ける人、生命保険の一時金等の収入がある人は確定申告の必要があります。

●所得税の確定申告が必要な人
確定申告が必要な人や、確定申告をすれば控除等が受けられる人は主に以下のような人です。
個人事業者
不動産賃貸収入のある人
不動産の売却収入がある人
給与の年間収入金額が2,000万円超の人
2社以上から給与の支払いを受けている人
給与の支払いは1箇所だが、生命保険の一時金、損害保険の満期保険、懸賞の賞金品、当選金品がある人
(金額によっては確定申告は不要です)
一定額の公的年金を受け取っている人
同族会社の役員等で、会社から給与以外の支払い(貸付金利子、不動産の賃貸料等)を受けている人
雑損控除、医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税※)の適用を受ける人
※ワンストップ特例を申請していても、寄付先の自治体が5箇所を超える人、医療控除を受けるためなどで確定申告をする場合は、寄付金控除として申告する必要があります。