改正民法(相続法)のポイント①

民法(相続法)が40年ぶりに改正されました。改正では高齢社会への対応として、残された配偶者の老後生活の経済的な安定に配慮し、その権利が拡大されることになります。改正法は、平成30年7月13日の公布日から2年以内に順次施行されます。

●配偶者が自宅に住み続けることができる権利を創設
これまでは例えば、夫が所有する住居に夫婦で住んでいた場合に、夫の死後遺産分割によっては、残された妻が自宅に住めなくなってしまう例がありました。
【例1】自宅を相続人である妻以外の者が相続することになった、あるいは相続財産が自宅しかない場合に、自宅を売ってその代金を相続人で分けたために、妻の住む家がなくなってしまった。
【例2】配偶者が自宅を相続することで、その分預貯金等の取得分が少なくなり、老後の生活が不安定になってしまった。

このような事態を解消するため、相続開始時に夫婦で住んでいた被相続人である夫の所有の住居に、終身または一定期間妻が住み続けることができる配偶者居住権(財産価値あり)と配偶者短期居住権が創設されます。
配偶者居住権によって、自宅を配偶者以外が取得しても、配偶者がそのまま住み慣れた家に住むことが可能になります。
配偶者居住権は、財産分割等の際、配偶者の取得した相続財産として評価されます。土地や建物の居住用不動産が、配偶者居住権と負担付所有権に分割されるため、配偶者が自宅以外の財産を取得しやすくなります。
配偶者短期居住権は、配偶者である妻が被相続人である夫の相続開始時に住居に住んでいた場合、遺産分割が終了するまでの間、最低6ヶ月間はそのまま住み続けることができる権利です。

【設例】
相続人:妻および子1人(法定相続分により分割)
遺産:自宅(2,000万円)・配偶者居住権(評価額:1,000万円)・預金(3,000万円)


【現行】
①自宅(2,000万円)
②預金(3,000万円)
配偶者:自宅(2,000万円)+預金(500万円)
子:預金(2,500万円)

【改正】
①自宅(配偶者居住権(1,000万円)・負担付所有権(1,000万円))
②預金(3,000万円)
配偶者:配偶者居住権(1,000万円)+預金(1,500万円)
子:負担付所有権(1,000万円)+預金(1,500万円)