法務局で遺言書が保管可能に

平成30年7月成立の改正民法(相続法)において、遺言制度が見直され、自筆証書遺言の作成用件の緩和や、法務局での保管制度の創設が行われました。作成用件の緩和については、他の改正点に先立ち平成31年1月13日から施行されます。

従来の民法では、遺言の保管方法について特に定めがなく、自筆証書遺言は自宅で保管されることがほとんどでした。
そのため、
●遺言の紛失や作成したことを忘れてしまう
●相続人によって遺言書が廃棄、隠匿、改ざんされてしまう
以上の問題から相続争いに発展してしまことがあり、このような問題に対し自筆遺言証書を利用しやすくするため、新たに遺言書保管法が創設され、封をしていない自筆証書遺言を法務局で保管する制度が整備されました。
遺言者本人が遺言書を法務局に持参し、本人確認を受けたあと法務局において遺言書とともに画像データとして保管されます。
保管後に遺言者本人は、いつでもこの遺言の内容を確認したり、新たな遺言を預け直したりすることができます。
遺言者の志望後には、相続人や受遺者は、遺言書の閲覧、データ保管された遺言書の画像情報を証明する書面の交付を請求することができます。
また遺言書の閲覧がなされた場合、または遺言書の画像情報を証明する書面が交付された場合、遺言書が保管されている旨が他の相続人に通知されます。
※施行日に注意
遺言書保管法は、平成30年7月13日の公布日から2年以内に施行予定です。それまでは法務局への保管申請はできません。(施行日は政令で公布されています。)