1月13日から自筆証書遺言制度が変わります

平成30年7月成立の改正民法(相続法)において、遺言制度が見直され、自筆証書遺言の作成用件の緩和や、法務局での保管制度の創設が行われました。作成用件の緩和については、他の改正点に先立ち平成31年1月13日から施行されます。

●遺言制度についての主な改正点
①自筆証書遺言の作成用件の緩和
自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコンでの作成が可能になりました。ただし全ページに署名・押印が必要です。
②法務局での遺言書の保管制度の創設
自筆証書遺言を法務局で保管する制度が創設されました。

●遺言書に添付する財産目録はパソコン作成が可能になります。
遺言とは、人が自分の死後その効力を発生させる目的で、予め書き残しておく意思表示です。遺言には
自筆証書遺言:その全文、日付、氏名を自書し、押印した遺言
公正証書遺言:公証役場において、証人や公証人の立会いのもとで作成される遺言
秘密証書遺言:遺言者が署名、押印の上、封印した遺言書の存在のみ公証人が証明した遺言
があり、いずれも民法の定める一定の方式に従って作成されなければ、法律上の効果は生じません。
遺言のうち自筆証書遺言は、自分ひとりでいつでも作成できるため、広く一般に利用されていますが、従来の民法では自筆証書遺言を作成するには、添付する財産目録を含め全文を自書しなければならず、財産が多数ある場合の負担は相当なものでした。
改正後は、自筆証書遺言に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピー、陶器事項証明書等、自書によらない書面を添付することによって、自筆証書遺言を作成することができるようになり、作成時の負担軽減が図られます。
ただし目録等の全てのページに署名・押印が必要です。
※施行日に注意
パソコンによる財産目録の作成は、平成31年1月13日の施行日以降に行いましょう。施行日前のパソコンでの目録作成は、改正前の民法が適用され無効となります。