社長の給料で節税する方法
社長の給料は、原則として経費として処理できます。
一定額までは、会社の利益に対してかかる税金より、個人の給与に対する税率の方が低くなります。ですから、法人・個人トータルでの税額を抑えるために、社長の給料を高く設定することがよく行われています。
しかし、いくら法人より税率が低いといっても、高額の給料にはそれなりの税金がかかってしまいます。
そこで中小企業でよく行われているのが、社長さんの奥さんに給料を支払う方法です。これで社長の給料が高額になりすぎないように調整します。
では、いくらぐらい奥さんに払うのが一番お徳なのでしょうか?
社長と奥さんで合計年収が1200万円の場合で、全額を社長の給料としたケースから社長と奥さんの給料を同額としたケースまで資産してみましょう。
全額を社長に払った場合が最も税金が高く、社長と奥さんが同額の場合が最も安くなります。奥さんの給料は社長に近づけた方が、支払う税金は少なくて済むということになります。
▼ケース①
社長の給料:1200万円 奥様の給料:0円
社長の所得税:98万200円 奥様の所得税:0円
社長の住民税:72万8300円 奥様の住民税:0円
社長の合計税額:170万8500円 奥様の合計税額:0円
世帯の合計税額:170万8500円
▼ケース②
社長の給料:1000万円 奥様の給料:200万円
社長の所得税:69万900円 奥様の所得税:2万7000円
社長の住民税:57万9800円 奥様の住民税:6万4700円
社長の合計税額:127万700円 奥様の合計税額:9万1700円
世帯の合計税額:136万2400円
▼ケース③
社長の給料:800万円 奥様の給料:400万円
社長の所得税:34万7900円 奥様の所得税:8万6700円
社長の住民税:40万8300円 奥様の住民税:18万4100円
社長の合計税額:72万6200円 奥様の合計税額:27万800円
世帯の合計税額:170万8500円
▼ケース④
社長の給料:600万円 奥様の給料:600万円
社長の所得税:13万6900円 奥様の所得税:21万2900円
社長の住民税:25万5000円 奥様の住民税:32万1000円
社長の合計税額:39万1900円 奥様の合計税額:53万3900円
世帯の合計税額:92万5000円
【参考】
「会社の税金」「社長の税金」まだまだあなたは払いすぎ!
落合孝裕(2007)フォレスト出版