中小企業経営者や自営業者も労災保険に加入できる

経営者自身が労災にあった場合には、労災には健康保険が適用されないため、その治療費等は全額自己負担になります。
しかし、中小企業経営者、一人親方等の自営業者でも一定の場合は、労災保険に加入できる特別加入制度があります。労災自己等が発生しやすい業種・職種の事業主は、この制度への加入によって万一のときに労災保険から給付を受ける事ができます。
特別加入できる中小事業主は、一定の労働者数を常時使用する事業主とその家族従業員・役員等で、加入が認められる企業規模は以下の通りです。
①金融業、保険業、不動産業、小売業…50人以下
②卸売業、サービス業…100人以下
③上記以外の業種…300人以下