特例事業承継税制を適用できる後継者の要件

特例事業承継制度は、自社の非上場株式を先代経営者から後継者へ承継することによる相続税贈与税が実質的にゼロとなる制度です。ただし先代経営者、後継者、会社それぞれに適用があり、現状で要件を満たさない項目があればその対応が必要になります。

●後継者の要件(贈与の場合)
①会社の代表者であること
現状で後継者が代表取締役出ない場合は、贈与の時までに代表取締役に就任すれば問題ありません。またその後継者を含めて複数の代表取締役がいても構いません。
②20歳以上であり、かつ役員就任後3年を経過していること
後継者が役員に就任して3年を経過すれば、株式を贈与して納税猶予を受けることが可能になりますので、贈与・相続等の適用期限(平成39年12月31日まで)に注意し、役員就任後3年を経過した以降に、株式の贈与を行う具体的な計画を立てましょう。
③同族関係者と合せて発行済議決権株式総数の過半数を保有し、かつその同族関係者の中に保有株式数の上位者がいないこと
同族関係者から自社株式を買い取るなどによって、代表者である後継者が同族関係者の中で議決権数の最上位者になります。
④贈与の時から認定申請日まで引き続き、贈与により取得した会社の株式の全てを保有していること

●後継者の要件(相続の場合)
①先代経営者の死亡の直前において役員であったこと
②相続開始の日の翌日から5ヶ月を経過する日において代表権を有していること
③相続等により財産を取得した代表者であり、同族関係者と合せてその過半数を保有し、かちその同族関係者の中に保有株式数の上位者がいないこと
④相続開始の時から認定申請日まで引き続き、相続等により取得した会社の株式の全てを保有していること