労災保険を利用しても保険料が上がらない企業とは

労災保険には、仕事中の怪我などの業務災害の場合に、一定規模を満たした事業者に対して労働災害の多寡により労災保険料が増減するメリット制があります。そのため「労災保険を利用すると労災保険が上がる」と考えている経営者もいます。
しかしメリット制が適用されるのは、一定規模以上の企業であり、また通勤途中の怪我等については、経営者の責任ではないため、メリット制の対象から除かれています。そのため従業員数の少ない中小企業では、労災保険を利用しても保険料の増加を気にする必要はありません。

●メリット制が適用されない事業の例
①一般の商店・事務所など事務系企業は従業員100人未満
②製造業や運輸業等は業種の危険度によって従業員20~100人未満
(例)
・電気機械器具製造業…100人未満
・金属製品製造・金属加工業…43人未満
・貨物取扱事業…48人未満
・鋳物業…26人未満