2019年2月12日 / 最終更新日時 : 2022年6月21日 yokoyama-tax 営業経費 取引先への贈り物が全て経費になるのはどんな場合? 取引関係を結ぶために、取引先に対して様々な贈り物をすることがあると思います。金銭や物品の贈答、接待を行った場合、原則的に交際費になるので、掛かった費用の一部は経費にすることができません。しかし販売促進費などで全額経費に算入できるものもあります。①事業者本人(相手先の役員、従業員)に対するものでないこと②金銭または事業用資産であること例えば飲食店の開店祝いに看板やのれん等を送った場合は、交際費とはみなされません。このような事業用資産は、事業のためにしか使用できません。つまり交際費のように個人を楽しませる、喜ばせるものでないと判断されるのです。ただし贈ったものの金額が20万円以上の場合には、全額を即時経費処理することはできず、いったん繰越資産として計上してから、何年かに分けて償却することになります。 【参考】「会社の税金」「社長の税金」まだまだあなたは払いすぎ!落合孝裕(2007)フォレスト出版 FacebookXHatenaPocketCopy