取引先への贈り物が全て経費になるのはどんな場合?

取引関係を結ぶために、取引先に対して様々な贈り物をすることがあると思います。金銭や物品の贈答、接待を行った場合、原則的に交際費になるので、掛かった費用の一部は経費にすることができません。
しかし販売促進費などで全額経費に算入できるものもあります。

①事業者本人(相手先の役員、従業員)に対するものでないこと
②金銭または事業用資産であること


例えば飲食店の開店祝いに看板やのれん等を送った場合は、交際費とはみなされません。このような事業用資産は、事業のためにしか使用できません。つまり交際費のように個人を楽しませる、喜ばせるものでないと判断されるのです。
ただし贈ったものの金額が20万円以上の場合には、全額を即時経費処理することはできず、いったん繰越資産として計上してから、何年かに分けて償却することになります。

【参考】
「会社の税金」「社長の税金」まだまだあなたは払いすぎ!
落合孝裕(2007)フォレスト出版