お客様の紹介料を経費にするには?

お客様を紹介してもらったときに、紹介料、情報提供料などを支払うことがあります。このお金を経費にするには、謝礼情報への対価を明確に区別することが重要です。
税法では、謝礼は交際費とされます。情報に対する対価は、正当な取引として交際費からは除かれます。よって、この2つの区分が節税するのに大切になります。

●基準が明確なら全額経費にできる
2つを区別するもっとも重要なポイントは、提供される情報に対していくらの対価が支払われるのか、この点についての合理的な基準があるかどうかで決まります。
その基準が取引当事者間で、予め明確になっていることが重要です。
仲介業者や商社等、情報提供を主な業務とする会社が相手なら、契約に基づいて紹介料が請求されるでしょう。このようなケースなら基準が明らかなので、全額経費に算入できるのです。

●対価を明確にした広告を出しておけば経費として認められる
また情報提供を業務としていない人に、たまたまお客様を紹介してもらったときも、以下の2点を備えていれば交際費ではない形として全額経費に算入できます。
①予め広告、ビラ、指示板等で提供される情報と、それに対する対価が明らかにされていること
「お客様をご紹介頂いた場合、お一人様につき××円ご進呈」等の文言が必要です。
②その対価が情報に対するものとして妥当な金額であること
支払の際の受領書(領収書)、金額の計算明細も保存しておきましょう。

【参考】
「会社の税金」「社長の税金」まだまだあなたは払いすぎ!
落合孝裕(2007)フォレスト出版