広告の要素が強い交際関係費を上手に経費計上するには?

税法では金品の贈答、旅行等のサービスの提供は、原則的に交際費とされてしまうので、一定額以上は経費に算入できなくなります。
ただし以下のような方法で支出された経費は、交際費から除かれ、広告宣伝費として全額経費処理できるので、その分税金を安くすることができます。
①自社名、自社商品名入りのカレンダー、ティッシュ、うちわ、タオル
②一般の人に対し、抽選による旅行、金品等の提供費用
③一般の人に対し、製品の試食・試飲させる費用
④一般の人に対する景品の費用
⑤モニター協力への謝礼等
⑥得意先に対する見本、試供品
⑦新製品等の展示会に得意先を招待するための交通費、食事代、宿泊費
⑧得意先に自社工場などの見学をさせるための交通費、食事代、宿泊費
※見学にあわせて接待もした場合、見学と接待を区別して処理する

贈答・謝礼・接待を目的とするものは交際費となりますが、不特定多数を相手にしている場合で、自社や自社製品を知らしめるための費用は、広告宣伝費または販売促進費として計上できます。
これは接待ではなく、宣伝のための費用ということなので、全額経費として計上できるのです。

【参考】
「会社の税金」「社長の税金」まだまだあなたは払いすぎ!
落合孝裕(2007)フォレスト出版