請求書・レシートの対象品目である旨を追加記載
軽減税率8%の実施によって、事業者が複数の税率を把握し区分するために、請求書等の様式変更が必要になります。また自社の仕入れ控除税額を計算するためにも、それぞれ区分して把握する必要があります。
税務申告における正確な消費税額の計算のため、売上、仕入について8%の軽減税率が適用されるものと、10%の標準税率が適用されるものをそれぞれ集計し、区分して記帳する必要があります。
●2019年10月からは「区分記載請求書等保存方式」に
2019年10月から2023年9月末までの間は、区分経理に対応するための措置として「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。
「区分記載請求書等」には、現行の請求書等の記載事項に加えて、「軽減税率の対象品目である場合はその旨」「税率毎に合計した対価の税込額」を記載しなければなりません。
【注意】請求書等には、一定の記載事項を満たす領収書や納品書、小売事業者等が交付するレシート等、取引の事実を証する書類も含まれます。
【現行の請求書の記載事項】
①発行者の氏名または名称
②取引年月日
③取引内容
④取引金額(税込)
⑤受領者の氏名または名称
【区分記載請求書等の記載事項】
現行の請求書等の記載事項の③、④に、以下の記載事項が加わります。
③取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
④税率毎に合計した対価の額(税込)
(注1)上記の記載がない「区分記載請求書」を受け取った場合、受領者は取引事項に基づいて追記することができます。
(注2)免税事業者も「区分記載請求書等」を交付することができます。