10月以降も8%(旧税率)が適用される取引

2019年10月1日以降に行われる商品や製品(軽減税率対象品目を除く)等の販売、資産の貸付けおよびサービスの提供のうち、経過措置の適用があるのもは、必ず経過措置を適用し、従来の8%の税率により消費税額を計算することになります。

●経過措置として8%の税率が適用される主なもの
①引き上げの半年前の2019年3月31日までの契約等で適用されるもの
3月31日までに契約した工事、製造等の請負契約で10月1日以降に引渡し等が行われるもの
3月31日までに締結した一定のリース契約や不動産賃貸借契約等で10月1日前から引き続いて貸し付けられているもの
・指定役務の提供(冠婚葬祭業の互助会等)
・予約販売に係る書籍等(一定の要件に該当するもの)
・通信販売(一定の要件に該当するもの)
※経過措置の適用がある場合、いつでも8%が適用されるのかをチェックする必要があります。

②2019年10月1日をまたいだ期間に適用されるもの
・10月以降の旅客運賃、映画館等の入場料金で9月30日までに領収しているもの
・継続供給契約に基づき、10月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道料金、電話料金、灯油で10月1日から10月31日までの間に支払いの義務が確定するもの
・特定新聞(指定発売日が9月30日までで実際の販売が10月1日以降のもの)
・家電リサイクル料(9月30日までに領収し、再商品化として10月1日以降に販売するもの)
※10月1日からの分についても8%の税率で請求書が来る可能性があるため、領収書、請求書の税率に注意しましょう。