4年後を見据えた適格請求書等保存法式を検討

軽減税率8%の実施によって、事業者が複数の税率を把握し区分するために、請求書等の様式変更が必要になります。また自社の仕入れ控除税額を計算するためにも、それぞれ区分して把握する必要があります。

税務申告における正確な消費税額の計算のため、売上、仕入について8%の軽減税率が適用されるものと、10%の標準税率が適用されるものをそれぞれ集計し、区分して記帳する必要があります。

●2019年10月からは「適格請求書等保存方式」に
2019年10月から導入される「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)では、「区分記載請求書等保存方式」の記載事項に加えて、「適格請求書発行事業者の登録番号」「税率毎に合計した消費税額」等を記載します。

適格請求書等保存方式
適格請求書等保存方式(2023年10月から)

【適格請求書等の記載事項】
区分記載請求書等の記載事項に、以下の記載事項が加わります。
適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
税率毎に合計した対価の額(税込または税抜き)および適用税率
税率毎に合計した消費税額
(注3)適格請求書は、所轄税務署長に申請し、登録を受けた「適格請求書発行事業者」のみが発行することができます。

●4年後を見据えた対応を検討
複数税率に対応した仕入税額控除の方式としては、2019年10月からは簡素な方法として「区分記載請求保存方式」が実施されますが、4年後の2023年10月からは「適格請求書保存方式」が実施されます。
4年後を見据えて、請求書発行システムの見直しや自社の請求書用紙の変更が一度で済むように、最初から「適格請求書等保存方式」へ対応させる必要もあるでしょう。