区分記載請求書等保存方式とは

2019年10月1日以降に導入される区分記載請求書等保存方式とは、どのような請求書の様式なのでしょうか。
課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿の他、区分記載請求書の保存が必要になります。
そのため、軽減税率の対象品目を販売する事業者は、免税事業者も含めて区分記載請求書の発行が求められることになります。

●2019年10月1日以降
▼軽減税率対象品目の販売事業者
 区分記載請求書の発行
  ↓ 交付
▼軽減税率対象品目の仕入事業者
 ①区分経理に対応した帳簿の記載
 ②区分記載請求書の保存

  ↓
 仕入税額控除の適用には、原則①および②の用件が必要

【注】
例外として、3万円未満の少額な取引や自動販売機からの購入等、請求書等の交付を受けなかったことにつき、やむを得ない理由があるときは、現行どおり必要な事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の要件が満たされることになります。