2019年10月1日以降に必要となる区分経理

軽減税率対象品目を販売する課税事業者も、仕入れる課税事業者も納税する消費税額等を計算するために、原則として税率10%が適用される物品と同8%が適用される物品をレジや販売管理システム、総勘定元帳の売上勘定や仕入勘定等の帳簿書類等において区分する(※1)必要があります。
なお軽減税率の8%と経過措置の8%では、国税と地方消費税の内訳が異なるため、それぞれ区分する必要があります。

●売上
原則:販売する物品の一つについて、税率を区分
中小事業者の特例(※2):売上を一定割合により軽減税率の対象売上として簡便に計算する特例(2023年9月30日までの期間)
●仕入
原則:仕入れる物品の一つひとつについて、税率を区分
中小事業者の特例(※2):仕入を一定割合により軽減税率の対象仕入として簡便に計算する特例(2020年9月30日の属する課税期間の末日までの期間)

※1
軽減税率対象品目に記号を付し、その記号が軽減税率対象品目であることを示す旨を記載するか、税率区分欄を設け、「8%」と記載する等して区分する必要があります。
※2
2019年10月1日から一定期間、売上または仕入を軽減税率と標準税率とに区分することが困難な中小事業者(※3)に対して、売上税率または仕入税額の計算の特例が設けられています。
※3
中小事業者とは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者をいいます(免税事業者を除く)