雇用要件を実質的に撤廃

中小企業の相続税贈与税が特例事業承継税制の創設によって改正されます。
二つ目のポイントは、雇用要件が実質的に撤廃されます。

【現行】
・承継5年平均で雇用の8割を維持
・雇用8割を維持できなかった場合、猶予された贈与税・相続税を全額納付
5年平均で雇用の8割以上を維持できなければ、納税猶予が打ち切られるという要件が納税猶予利用の妨げとなっていました。

【特例】
・雇用要件を実質的に撤廃
・維持できない理由等を記載した書類を都道府県へ提出すれば納税猶予が継続
制度利用の妨げの要因が撤廃となり、雇用要件を満たせなかった場合でも納税猶予が継続可能となります。
提出書類には、維持できない理由につき認定支援機関の意見が記載されていることが必要です。
経営悪化や正当な理由でない場合は、認定支援機関の指導・助言が認定機関の意見として必要です。