贈与・相続の対象者を大幅に拡大

中小企業の相続税贈与税が特例事業承継税制の創設によって改正されます。
三つ目のポイントは、対象者が大幅に拡大され、複数人から1人、1人から3人等も可能となります。

【現行】
1人の先代経営者から1人の後継者へ贈与・相続される場合のみが対象

【特例】
親族外を含む複数の株主から、最大3人の代表者である後継者への贈与・相続も対象
より幅広い承継パターンが特例により拡大されますが、対象として以下の条件であることが必要です。
※代表をしているものに限る
※複数人で承認する場合、議決権割合の10%以上を有し、かつ議決権保有割合上位3位までの同族関係者に限る。